本業がある人にとっては「副業」として副収入が得られたらいいですよね。(^^)
SNSやネットなどを見ていると、オンカジが魅力的な「副業」になるかのように書かれてあるのを見かけます。では、副業になるのでしょうか?
この記事を読むことで、オンカジは 副収入にはなりますが、副業にならないという結論とその理由について理解できます。
そもそも副収入と副業の違いとは?
「副業」という言葉については、日本の法律上ではきっちりとした定義はされていません。
なので、とても曖昧な言葉です。
世間一般で言われていることから考えて、あえて定義をしてみると、
- 副収入‥‥広い範囲で本業以外の収入を指す。
- 副業‥‥副収入を得るために行う、本業以外の就労や事業のこと。
ではないでしょうか?
なので、「本業以外の就労や事業」という点からオンカジは副業になるのか?を説明していきます。
オンカジが副業にできない理由
早速で申し訳ないのですが、オンカジが副業にできない理由は2つあります。それではそれぞれの内容について解説していきます。
1.そもそも「職業目的」での利用が利用規約違反だから
オンカジで副収入を得られても、副業にできない理由の1つは「利用規約違反」だからです。
このサイトをご利用の方々はすでにご存じだと思いますが、各オンカジではプレイヤーに利用規約を定めております。
利用者もオンカジも守らなくてはいけない規約のなかには、
「使用目的はレジャー・娯楽であること」または「オンカジは必ず個人利用で、職業目的ではないこと」に類する文言が全カジノでしっかり明記されています。
オンラインカジノで副業ができるのか?
試しにオンラインカジノで有名な、「ベラジョンカジノ」で副業ができるのか、実際の利用規約を見てみましょう。
2.1.4
ユーザーは、ユーザーの能力で、他の人に代わってではなくユーザー自身のために、楽しみや娯楽の目的のみで当ウェブサイトをりようするものとします。
ベラジョンカジノ利用規約ページ(外部サイト)ベラジョンカジノの利用規約2.1.4より
ベラジョンカジノの利用規約(2024年4月12日改定)には、「楽しみや娯楽の目的のみ」と明記されています。つまり、副業目的での利用は規約違反です。
そのため、副業目的での利用は認められていません。オンカジではプレイヤーの行動が監視されており、規約に違反した場合、アカウントが凍結されたり、最終的にはアカウントが閉鎖されたり、勝利金が没収されることもあります。ベラジョンカジノだけでなく、カジノの使用目的はすべてのカジノで「レジャーや娯楽」に限定されています。
オンカジ副業詐欺について
「オンラインカジノで副業が可能」と主張する人々は、実際にオンラインカジノを利用した経験がないか、利用規約を読んでいないか、または理解力に欠けている可能性があります。さらに、誤った利用方法を提案している場合もあるため、注意が必要です。
2024年3月のGoogle公式の「Googleセントラルブログ」によれば、多数の低品質なカジノ関連コンテンツサイトが中古ドメインを悪用して検索結果で上位にランクインさせていることを「期限切れのドメインの悪用」として発表しました。Googleはこれらのサイトに対する取り締まりと排除を発表しています。
つまり、低品質なカジノ関連コンテンツサイトによって意図的に情報が歪められています。正確な情報を提供しない紹介サイトや詐欺サイトが広まると、利用者がカジノとのトラブルに巻き込まれる可能性が高まるため、注意が必要です。
オンカジ紹介サイトを使って失敗しないためのサイトの見分け方(内部リンク)では、初心者プレイヤーが利用してはいけない情報サイトの見分け方について詳細に解説しています。
オンラインカジノで「副業」をしているかどうかは、プレイ履歴や入出金履歴から簡単に見分けることができます。
オンラインカジノで副業をしているかどうかは、プレイ履歴や入出金履歴から簡単に見分けることができます。通常の目的以外での利用を行っている場合、オンカジ側は顧客の管理を行っており、プレイ履歴や入出金履歴を監視しています。
たとえば、以下のような行動を取っていると、副業目的とみなされることがあります:
- 毎回入金した金額を、最初からテーブルゲーム等で全額ベットする遊び方(オールイン)
- 1.5倍未満の配当の低いゲームに大金を賭け続ける行為
- 1日に何度も入出金を繰り返す行動
これらの遊び方をしているだけでも職業目的とみなされたりすることがあります。
収入証明に関する調査票
オンラインカジノでは、顧客管理の徹底が求められており、プレイ履歴や入出金額が一定額を超えると、「収入証明に関する調査票」の提出が求められることがあります。この調査票は宣誓書として扱われ、主な項目は次の通りです。提出させることがあります。
調査票は下記のとおりです。
宣誓項目の設問内容等についてはおよそ以下の内容になります。
- 氏名
- 国籍
- 職業
- 年収
- 資金源
つまり、調査票に虚偽の情報を記載しても、過去のプレイ履歴や入出金履歴と整合性が取れない場合、ギャンブル依存症やマネーロンダリングの疑いがかけられることになります。調査の結果によっては、入金額の制限や入金拒否、最悪の場合はアカウントの停止もあります。
出金履歴によるマネロン調査
オンラインカジノでは、入出金履歴から規約に反した行為が疑われると、マネーロンダリング(マネロン)調査が行われます。
調査期間中はアカウントが凍結され、ゲームのプレイや入出金ができません。調査期間は通常2週間から1か月ほどかかることがあります。
もし不正行為とみなされた場合、全額没収されるだけでなく、アカウントが停止されてしまいます。
重要なのは、この調査は入出金の金額とは関係がないことです。オンラインカジノでは、単にプレイするだけでなく、ルールを守って勝利することが求められます。
【マネロン調査の通告】
ルールを無視したり、規約違反を犯すと、必ずペナルティを受けることになりますので、注意が必要です。
オンカジの基本ルールそのものは理解をすれば難しくありませんので、すこしずつ覚えましょう。
ここまで、オンカジを副業目的に利用することは利用規約違反になることと、副業には「できない」ことについて、説明と解説をしました。
関連講座になりますが、オンカジでは致命的な禁止事項がいくつかありますので、ご存じない方はご覧ください。また、それをふまえたうえで初心者向けのオンカジを紹介しています。
*オンカジは副業にはできませんが、プレイヤーの遊び方次第で結果として副業のような安定した副収入を得ることは可能です。
2 オンカジを副業にしても、所得税の確定申告で経費はほぼ認定されない
本来「利用規約違反なので副業にできない」で終わりの話なのですが、仮に職業目的の場合で、実際に「副業」にできるのか?についてを説明していきます。
この場合、個人または法人で事業を行うという考え方になると思います。
事業なので、利益がでたときには確定申告のうえで納税が必要となります。
ギャンブルで得た所得を確定申告するときに、「年間で勝った金額」から「年間で負けた金額」を経費として差し引けるなんて思っていたら大変です!
オンカジは競馬、競輪、競艇、パチンコなどの場合と同じで「一時所得」の扱いになるので、「事業所得」や「譲渡所得」のような損益通算はできません。
厳密な説明ではありませんが、一般的な会社や個人事業主は年間の収益と費用を差し引いて、利益が出たときは納税をします。もし、年間で損失になったときは、損益通算で翌年に損失分を繰り越すことができます。
一方で、「一時所得」に該当するものについては、収益から差し引ける費用の範囲が限定されているうえに、年間で損失になっても翌年に損失分を繰り越せません。
ギャンブル収入の税金対応ガイド(内部リンク)ではギャンブルで得た収入についての所得税について詳しく解説します。
一時所得の経費について
国税庁からダウンロードできる公営競技の所得計算書をみるとわかりますが、一時所得の経費の範囲としては、「当たり投票券の購入費用」だけになります。つまり、直接配当を得るのにかかった費用だけが経費として認められます。
過去に競馬関連で「ハズレ馬券は経費になるのか?」という裁判が数回あり、ニュースなどにもなりました。 ハズレ馬券が経費として認められたケースはあったものの、原則経費として認められることはありません。(計算書を参照)
それは、オンカジでも同じことが言えます。日本ではギャンブルを事業とするためのハードルがものすごく高いのです。
事実上オンカジを「副業」にすることはできないと思ってよいでしょう。
認定要件がきびしく、「計画性と計算に基づいて長期間、回収率が総体して100%を超えるように、大金を運用した」ことを証明する必要があります。
年間50万円の控除額内なら確定申告不要
当サイトの副タイトルが趣味ではじめて年間50万勝つ方法!となっている理由は、ここにあります。手軽に遊んで無理のない範囲で収入を得ることを目的にしています。
副業にできないからこそのメリットもあります。
オンカジは副業ではないので、副業を厳しく制限している会社であってもこれに該当しません。
娯楽で副収入を得るという点では、競馬や競輪、パチンコといったものと変わりません。
もし、オンカジで年間数百万円稼いで、それを全額所得にしたときはカンタンです。確定申告をすれば良いだけです。
なお、税務の相談については、日本では税理士の資格者しかできません。(税理士法52条)
なので節税や税金対策などと言っても、「税理士の監修がない」または「法律等の根拠を提示していない」サイトは危険ですので、利用を避けましょう。
一般のサラリーマンなら、年間90万円まで確定申告不要
一般的なサラリーマン(給与所得者)の方は、給与以外にもらった所得が「一時所得」に該当する内容だけなら、年間で90万円を超えなければ、所得税の確定申告は不要です。
その理由は、給与以外の所得金額が年間20万円まで確定申告不要となっているからです。
でも、50万円と20万円なら70万円じゃない?と思われますが、一時所得の税額計算では、50万円を上回った金額分には、1/2を掛けた金額で税額計算することとされています。なので、給与以外の所得が「一時所得」だけなら所得金額の枠が増えるのです。
その内容については国税庁のHPに一時所得の説明がありますので引用します。
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
国税庁HPより引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
一時所得は年間90万円を超えない限り、所得税の確定申告は必要ない根拠について説明しました。
まとめ
オンカジで副収入が得られても、副業にできない理由は、そもそも「オンカジの利用目的が娯楽・レジャー」に限られているので利用規約違反になるからです。
日本の税制上でもギャンブルで得た所得は原則「一時所得」になるなので、年間の損益通算はできません。
年間50万円の控除額内なら所得税の確定申告不要です。給与所得者については年間90万円まで所得税の確定申告が不要です。
もし事業をやりたいのでしたら、オンカジではなく、個人事業または法人で株式運用やFXをすることを提案します。